知っておきたい相続3(相続放棄)

そもそも相続とは、「ある人が死亡した場合に,その者と一定の親族関係に立つ者がその財産上の法律関係を承継すること」です。
現在の民法では「財産相続」が中心ですが、前述した「財産上の法律関係の承継」には当然マイナスの財産も含まれます。

日本の法律では「遺族の生活保障の必要」が重視されており、相続が開始した場合、遺族の負担ができるだけ少ないように、3つの相続方法が選択できるようになっています。

  • 単純承認
  • ・・・相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ

  • 限定承認
  • ・・・被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ

  • 相続放棄
  • ・・・相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない

 相続人が,2の限定承認又は3の相続放棄をするには,家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。ここでは,3の相続放棄について説明します。

相続放棄の効果

「生活も安定してるし、なんだかんだ揉めたから相続放棄した」という話を聞きます。しかし、よくよく聞いてみると、遺産分割協議の時に「いらない」と意思表示して押印しただけということがたまにあります。

相続放棄をする理由は、「亡くなった人の負債が多く、継承できない。」「親族間の揉め事がいや!」などいろいろあると思いますが、しっかりとした手続きを取らないと「単純承認」した(普通に相続した)ものと見なされて負債を継承してしまうことになりかねません。何も相続していないとしても、相続人全員で負債を負担する義務が生じます。
また、相続税の負担もあるかもしれません。
相続放棄の効果は「相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない」ことにありますから、法律で定められた手続きを定められた期限内で行うようにしましょう。

相続放棄の手続き

相続放棄の手続きは下記のとおりです。一般的なパターン(成人の相続人が申述人として相続放棄の手続きを行う)のみ記載しています。
今回は配偶者または子が相続放棄の申述人として手続きを行う場合を想定しています。

その他(未成年者や相続順位が第2順位以降)についてはこちらを参考にしてください。

裁判所-相続放棄の申述-

項目 内容
申述期間 自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内。
申述先 収入印紙800円分(申述人1人につき)
管轄裁判所を検索したい方はこちらで確認してください
  管轄裁判所の検索
費用 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
連絡用の郵便切手
申述に必要な書類 1,相続放棄の申述書
相続の放棄の申述書ダウンロード

2,標準的な申立添付書類
3,被相続人の住民票除票又は戸籍附票
4. 申述人(放棄する方)の戸籍謄本
【申述人が,被相続人の配偶者の場合】
①被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【申述人が,被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)の場合】
①被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
②申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

 

相続放棄の注意点

相続放棄は「相続の開始があったことを知ったときから3か月」以内に申述しなければなりません。この期間を「熟慮期間」と言います。
この熟慮期間内でバタバタとうっかりやってしまうと「単純承認したものとみなす」という規定があります。

【民法 第921条】
次に掲げる場合には,相続人は,単純承認をしたものとみなす。
① 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし,保存行為及び第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは,この限りでない。

この条文により、相続放棄するつもりでも被相続人の財産の処分をしてしまうと「単純承認した」と見なされてしまいます。
例を挙げると、

  • 被相続人の家を売却してしまった
  • 被相続人の家を取り壊した
  • 預貯金の解約・払戻

などです。

上記、民法921条の条文後半の処分に当たらない行為とは、下記のような場合です。

  • 老朽化して倒壊の危険がある建物の修繕等
  • 短期賃貸借

また、交換価値のない物の形見分けや、遺産による葬儀費用や治療費の支払い、墓石、仏壇の購入も処分行為には当たりません。

熟慮期間中に知らなかった借金などが発覚することもあります。
相続財産の全体が明確になっていないときは、お金のかかる行為や処分は弁護士などのアドバイスを聞きながら注意深く行いましょう。

相続放棄と基礎控除

民法上は、相続放棄をするとその放棄をした相続人は最初から相続人でなかったとみなされます。
それでは税法上はどうなるのでしょうか?
結論から言うと、民法と税法はまったく関係ありません

つまり、基礎控除の計算は相続放棄をした人がいても、何ら影響なく計算することになります。

計算式は「知っておきたい相続1」で述べましたとおり、

3,000万円+600万円×(法定相続人の数)

となります。これは、「法定相続人の数」ですから、実際に何人で相続したかも関係ありません。

相続放棄とみなし財産

それでは、「知っておきたい相続2」に出てきた受取人固有の権利である「みなし財産」はどうなるのでしょうか?

実は、「相続放棄」をしても生命保険金や死亡退職金は受け取ることができます。

まず、基礎控除の範囲内(保険金などを含めた全ての相続財産が基礎控除の範囲内)であれば税金はかかりません。
しかし、それを超えてしまうと、相続税の対象となります。
相続人であれば、非課税限度額を利用することができますが、相続放棄をしてしまうと利用することができません。

複数人の相続人と保険金を受け取る場合には、相続放棄をした人の非課税限度額を金額に応じて、他の相続人が按分することになります。

このページのまとめ

いかがでしたでしょうか?相続放棄は「遺産を受け取らなかったので、事実上放棄した」では、法律的に放棄したことにならないことがお分かりいただけたのではないでしょうか?

理由はともかく、相続放棄(遺産を受け取らないと決めた)のであれば法律に従ってしっかりと手続きをするようにしましょう。

簡単にこのページのポイントを書いてみました。

  • 1、相続放棄は家庭裁判所へ申述が必要
  • 2、相続放棄してもみなし財産の受け取りは可能
  • 3、相続放棄は相続税の計算には何も影響がない
  • 4、相続財産の処分は「単純承認した」とみなされる

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