知っておきたい相続4(遺言書)

自分が死んだあとに遺族ができるだけ揉めないためにも遺言書は残しておいた方がいいですよね。
私の友人の場合はそれでも揉めましたが・・・。

しかし、安易に遺言書を書いても、民法の定めた方式にしたがわなければ無効となってしまいます。
また、共同でなく一人で行う事が原則です。「夫婦で一緒に・・・」なんてことはしないようにしてください。
また存命中はいつでも過去の遺言を取り消す事ができます

今回の相続の話は遺言書についてご案内いたします。

遺言書の種類

一口で遺言書といっても

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

の3種類があります。
それぞれ作成方法や遺言書としての確認方法(検認といいます)に違いがあります。
しっかりと法律の要件を満たした遺言書を作成しましょう。
各遺言書の作成方法、要件などを下記の通りご説明いたします。

1、自筆証書遺言

項目 内容
作成方法 1、全文を自署すること(自分の手で書くこと)
​遺言書に使うペンや紙、内容、様式には特に決まりはありません。ただし、改ざんされてしまう可能性があるのでボールペンを使ったほうが良いと思います。
自筆することが条件なので、代筆やワープロで作成したものは無効となります。
言葉の誤解を招くことが無いように、できる限りシンプルな日本語で書きましょう。
2、日付を必ず記入すること
西暦でも元号でも構いません。遺言書を書いた日付をかならず記入してください。
前述したように遺言書は何度でも書き直すことができますが、遺言者の死後、遺言書が何通も見つかった場合、一番新しい遺言書が優先されることになるからです。
よく「○○年3月吉日」といった遺言書が見つかることがありますが、無効となりますのでご注意ください。
3、署名をすること
通常は戸籍上の氏名を記入します。 しっかり自書で署名しましょう。
4、押印をすること
法律上、印鑑は実印でも認印でも法律上は問題ありません。できれば実印を押しておいたほうが安心です。
拇印は裁判で争った例もあるので避けましょう。
証人 不要です
費用 0円
保管方法 遺言書作成者
家庭裁判所の検認 必要です。見つけても検認が終わるまで開封しないようにしましょう。
特徴 一人で出来て、費用もかかりません。

 

2、公正証書遺言

項目 内容
作成方法 1、必要な書類を揃える
​はじめに公正証書遺言を作成するのに必要な書類を準備します。
遺言者の印鑑証明書
遺言者の戸籍謄本・抄本
遺言者の住民票
固定資産税評価証明書
不動産登記簿謄本などです。
事前に公証人役場へ問い合わせておいたほうが良いでしょう。
2、遺言の証人を2人以上を用意する
未成年者、遺言者の推定相続人と受遺者(遺贈を受ける人)、配偶者と直系親族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇い人は証人となることができません。
利害関係者に遺言の中身を知られては問題が起きるからです。
行政書士や公証役場でも手配してくれると思いますので、相談してみるのが一番早いと思います。
いろいろ調べましたが、証人1名当たり7000円から10000円くらいです。
3、公証役場で遺言書作成
遺言者が公証人へ口頭で遺言の内容を伝えて、公証人が遺言書を作成します。(証人2人が立ち会います。)
実際は、遺言者と公証人が事前に打ち合わせをした段階で公証人が原案を作成して、当日は公証人が遺言者に遺言内容の確認をするだけという流れのようです。
遺言者は口頭で伝えた内容と公証人が記載した遺言書の内容を遺言者と証人で確認します。
4、遺言書へ遺言者と証人が署名押印する
遺言書の内容を確認後、遺言者と証人それぞれが署名押印します。
5、公証人が署名押印する
最後に公証人が遺言書へ署名押印すれば公正証書遺言は完成です。
公正証書遺言の原本は公証役場で保管、そして遺言者には謄本が交付され、遺言書作成の手続きが終了です。
証人 2名必要
費用 財産価額によって変わります。財産の総額ではなく、「配偶者と子供」へ相続したい場合、それぞれの相続金額に対して費用がかかるものもあります。また、「遺言書作成パッケージ」として10万円程度+証人の実費といったものもあります。
参考のためにリンクを貼っておきます。
公証人役場連合会
保管方法 原本は公証人で謄本は遺言者
家庭裁判所の検認 不要
特徴 とにかく安心です。無効になることもまずないでしょう。法律的なアドバイスも受けられることを考えるとお勧めです。

 

3、秘密証書遺言

項目 内容
作成方法 1、遺言者が自分で遺言書を作成し封筒へ封印
自筆証書遺言と違い、遺言書の本文はワープロで作成しても問題ありません。ただし、署名だけは自署で行います。
また、様式やペン、紙にも法律上、決まりはありません。
日付を特定して記載する点と署名押印をする点は自筆証書遺言と同じです。

これは、公証人の前で確認をするので改ざんされる恐れがないからという理由からです。そして、遺言者が遺言書を封筒に入れ、誰にも見られることなく封印される流れになります。このときは遺言書に押印した印鑑と同じもので封筒に封印をします。
2、遺言の証人を2人以上を用意する
ここは、公正証書遺言書と全く同じです。
未成年者、遺言者の推定相続人と受遺者(遺贈を受ける人)、配偶者と直系親族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇い人は証人となることができません。
行政書士や公証役場でも手配してくれると思いますので、相談してみるのが一番早いと思います。
3、公証役場で最終確認
上記の2人以上の証人を連れて公証役場へ向かいます。
公証役場では、公証人と証人の前で封筒の中身は自分の遺言書だということ、氏名と住所を告げます。
その後、公証人が提出日と申述内容を封紙に記載し、遺言者、証人それぞれが署名押印します。
署名押印が終わったら、秘密証書遺言の手続きは完了となります。

証人 2名必要
費用 公証人と証人の費用のみ
保管方法 遺言書作成者
(公証人役場には保管せず、秘密証書遺言を作成したという記録が残る)
家庭裁判所の検認 必要
特徴 遺言内容の秘密性は守られます。ただし、公証人による文面のチェックも無いので、不備があったとしても訂正はされません。実際に利用する人は少ないかもしれません。

 

遺言書の効力

遺言書は、自分の相続財産をどのように譲るのかについて、亡くなった人の最後の意思表示になります。
被相続人が亡くなって相続が発生したら、まず遺言書があるのかどうかを確認しましょう。

遺言書に書かれた内容については、原則として法律で定められた相続割合よりも優先されることになります。
そのため、遺言書があった場合は、相続人は遺産分割協議をせずに相続手続きを進めることができます。

ここで注意しなければならないのは、身分関係に関する遺言事項です。
例えば、「非嫡出子の認知」や「推定相続人の廃除」です。

「推定相続人の廃除」とは、被相続人を虐待・侮辱するなどの行為をした相続人を相続人から排除する」ということです。そういう人には相続させたくないのも分かりますよね。
(よほどの違法行為がなければ、後述する遺留分までは奪えません。)

「家庭以外に子供がいた」とか「家族が知らないところで虐待があった・・・」など相続人が知らない事実も出てくるでしょう。

しっかり遺言書の有無は確認しましょう。

遺言執行者

遺言を忠実に執行するために、遺言執行者を指定することができます。
遺言執行者を選任することで、相続人の財産処分権がなくなるため、相続人の勝手な財産処分を禁止することができます。

基本的には未成年者や破産者等を除けば誰でも指定できますが、相続者どうしの揉めごとが起こったときに、法的な問題をスムーズ解決するためには、銀行や弁護士に依頼することが多いようです。
費用は財産価額によって変わりますが、5000万円くらいの財産価額で50万円から60万円というところでしょうか?

行政書士なども安く受けますが、訴訟対応が出来ないので財産に対する影響を考えて決めたほうが良いでしょう。

遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)

遺留分減殺請求とは兄弟を除く法定相続人に認められている権利で、遺言により遺留分を侵害された相続人が生前贈与や相続・遺贈を受けた人に対して相続財産(不動産や金銭等)の返還を請求する事です。

「長男には0で次男に全部相続させる」といったよく聞くパターン以外にも、死ぬ直前に「キャバクラのお姉ちゃんにマンションを生前贈与しで残った財産がほとんど無くなった。」なんてこともあるかも知れません。遺族の生活もありますから、あまりに不条理ですよね。
基本的に法定相続分の1/2が認められています。

ただし、この権利は、相続の開始を知ったときから1年間以内でなければ行使できません。
また、知らなかったとしても、相続の開始から10年の経過で時効になってしまう点にも注意です。

話し合いがうまく進まない場合は、時効停止のため、一年以内に内容証明郵便で意思表示をしておく必要があります。

遺言書と違う内容の相続は可能か?

遺産分割協議で相続人全員が合意すれば問題ありません。
この際、遺言書を勝手に破棄したりしないようにしましょう。

このページのまとめ

いかがでしたでしょうか?遺族の揉め事を回避するためにも遺言書はとても重要なことがお分かりいただけたと思います。

しっかりとした手続きで遺言書を残しましょう。

簡単にこのページのポイントを書いてみました。

  • 1、遺言書は法定相続よりも優先される
  • 2、遺言書には3種類の作成方法がある
  • 3、遺言書を発見したら開封してはいけない
  • 4、あまりに不公平な遺言の場合、遺留分減殺請求権がある

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