失敗しない生前贈与1(「子」から「孫」へ)

「どうせ死んだら相続されるんだから、生前贈与しなくても同じ!」とお考えではありませんか?

しかし、「生前贈与」は「相続」争いの回避が出来る上、贈与者が贈与する目的も明確に出来るものがあります。
また、安易に利用すると余計に税金が高くなってしまうこともありますが、税理士なども入れて検討を行えば節税のメリットが大きいのも事実です。

今回は贈与税を非課税にできる生前贈与の制度について3回に渡りご案内いたします。

生前贈与制度の傾向と理由

近年、非課税など優遇措置を受けられる生前贈与の対象が「子」から「子、および孫」に広がっています。

どういうことでしょうか?

日本は長寿国となり、2017年3月に厚生労働省から発表されたデータによると、男性の平均寿命は80.75歳。女性は86.99歳です。

そうすると、相続される側(受贈者)は単純計算して50歳から60歳くらいになってしまいます。

相続されたお金や資産は、一部相続税として納付されますが、この年代になってくると消費に回らずまた預金になってしまいます。

まあ、欲しいものなんてなくなりますからね。私自身も服はユニクロを何年も使い、車も買い替えません。

若い現役世代や子育て世代の給料が上がらず、購買意欲があっても消費できない状態であるのに、国の試算では家計資産の60%以上を60歳以上の人が持っているそうですから、これではいけません。

ランドセルなど高価なものをジジ、ババに頼ってくるのはこのためですが、なんでもかんでも頼ることはしないでしょうから、お金が回らなくなっています。

また、「孫には逆らえない」といった心理的な影響もあるでしょう。

国としては若い人たちに車を買ったり、服を買ったり、旅行をしたりして消費の拡大をしてほしいのですが、これでは無理です。

そこで、「孫」という若い世代に直接消費喚起を促すために、非課税など「優遇した生前贈与」の対象を広げているのです。

非課税でできる生前贈与制度

当サイトでは、不動産に関係した生前贈与の非課税枠がある制度をご紹介いたします。

ここでは制度名のご紹介をし、後ほど各制度の詳細をご説明いたします。期限立法もありますのでご注意ください。

また、家族を扶養するための生活費や教育費はそもそも贈与税の対象外ですのでご紹介は省きます。

  1. 暦年贈与
  2. 相続時精算課税の特例
  3. 住宅取得資金贈与の特例

このページのまとめ

各制度の詳細についてはこちらで詳しくご案内しています。

「失敗しない生前贈与2」へ

簡単にこのページのポイントを書いてみました。

  • 1、生前贈与は節税メリットがある
  • 2、制度の目的は「消費喚起」
  • 3、孫への贈与が可能
  • 4、期限立法もあるので注意!

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