家族が亡くなったら3(期限に間に合うように)
相続財産の調査が終わったら、いよいよ具体的な相続に関する手続き開始です。
相続財産が明確にならないうちに遺産の分配や相続税の話をしても、すべて仮定の話になってしまいます。
揉める必要のない相続争いも発生する可能性があります。
このページでは相続手続きの仕上げ部分をご紹介いたします。
このページの目次
期限に間に合うようにする手続き
期限が明確に設定されている手続きは基本的には行政手続きとなります。
「家族が亡くなったら2」でもご紹介しましたが、例を挙げると相続放棄(3ヶ月)、準確定申告(4ヶ月)、相続税の申告(10ヶ月)などです。
間に合わなそうであれば、必ず事前に所管の窓口に相談に行きましょう。
1、単純承認・限定承認・相続放棄の手続き
相続財産の調査によって、財産がプラスなのかマイナスなのかが明らかになります。
これによりどういう相続をするのかを決める必要があります。
相続の方法は3通りあります。
- 単純承認・・・相続人が亡くなった人の権利・義務を無条件で承認し、継承すること
- 限定承認・・・相続する財産がプラスよりもマイナスの遺産が多い場合、相続する財産の範囲に
限って弁済の義務を負うということを確定し、相続すること - 相続放棄・・・相続人が亡くなった人の権利、義務の継承をすべて放棄すること
上記3つの相続方法のうち、限定承認と相続放棄は相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
相続財産の調査が3か月以内で終わりそうもない場合には「熟慮期間の延長」を家庭裁判所へ申し込みましょう。ただし、確実に延長できるわけではないので早めに調査を終了させましょう。
また、相続放棄は相続人が単独で申述出来ますが、限定承認は財産目録の作成を含め、財産全部を証明する必要があります。
限定承認はかなり複雑な手続きなので、弁護士、税理士などのプロに任せたほうが良いと思います
2、準確定申告
亡くなった方の確定申告を行うことを「準確定申告」といいます。
準確定申告は、「1月1日~死亡した日までの所得を相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内」に行うこととなっています。
「死んでも税金取るのかよ!」と思われる方もいらっしゃると思いますが、その通りです。
当然、亡くなった人は申告できませんので、相続人が代わって申告することとなります。
(2人以上の相続人がいる場合は「各相続人が連署により準確定申告書を提出」します。)
申告する人の基準もほとんど通常の確定申告と同じです。
しかし、通常の場合と同じように、死亡するまでに医療費、住宅ローン、保険、扶養の控除など、払いすぎた税金を取り戻す機会でもありますのでしっかりやりましょう。
3、遺産分割協議を行う
亡くなった人の相続財産の調査が終わったら、遺産分割協議を行います。
各相続人が単純承認・限定承認・相続放棄を選択している段階ですので、相続人の確定も出来ていることと思います。
遺産相続協議は最終的に「遺産分割協議書」を作成する目的で行うのですが、相続人全員で行わなければなりません。
ここにミスがあると「遺産分割協議書」自体が無効になってしましますので注意しましょう。
「遺産分割協議」の詳細についてはこちらで詳しくご案内しています。
遺言書の種類の詳細についてはこちらで詳しくご案内しています。
「知っておきたい相続7(遺産分割協議)」へ
遺産分割協議は相続手続きの中でも大イベント。なかなかスムーズに行かないこともあるようです。
早めに家庭裁判所へ調停や審判などの手を打った方が良いケースも多くあります。
これでもまとまらなかった場合は裁判になります。
4、遺産の分配、各種名義変更を行う
遺産分割協議がおわったら、相続財産の分配内容に従い、相続人がそれぞれ名義の変更や債権の請求(預貯金の引き出しや名義変更)を行います。
すべての相続財産が預貯金だけであればそんなに問題はないのですが、ほとんどの場合「不動産」があるのでとても大変になってしまいます。
とはいっても一旦は名義変更をしないと売却すらできませんから仕方がありません。
相続開始と同時に法律上、相続財産は一旦相続人の「共有」状態になります。
特に不動産については共有状態だと基本的に売却ができないため、売却→現金化→分配が出来るように協議するのがお勧めです。
個別の事情によっていろいろ手続き項目は変わりますが、今回は「遺産分割協議書」の提出が必要な手続き項目を記載します。
- 不動産の所有権移転登記
- 預貯金の名義変更、引き出し請求
- 自動車の所有権名義変更
- 所有株式の名義変更
なお、「銀行口座の凍結・解除」についてはこちらで詳しくご案内しています。
「知っておきたい相続6(銀行口座の凍結・解除)」へ
5、相続税の申告・納付
ここまできたら、最終段階です。
相続税の申告・支払いです。
相続税は「相続開始を知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内」に行わなければなりません。
税金だけは税務署が必死になりますから、しっかり申告いたしましょう。事情に関係なく、この期間に申告しないと加算税や対納税の対象になります。
とは言っても、「遺産分割協議が全然まとまらないのにどうしよう・・・」と思われるかも知れません。
実際、私の友人のケースでも遺産分割協議に1年以上かかりました。
この場合、法廷定相続分で相続したとして申告、納税し、後日(申告から3年以内)改めて申告することとなります。
なお、相続税の詳細。についてはこちらで詳しくご案内しています
「知っておきたい相続1(相続税)」へ
このページのまとめ
いかがでしたでしょうか、3回にわたって「家族が亡くなったら」をご案内いたしました。
悲しみにくれる間もなく、相続手続きに追われてしまうのがお分かりいただけましたでしょうか?
簡単にこのページのポイントを書いてみました。
- 1、まずは亡くなった方の財産を抜け無く調べ上げよう
- 2、プロの手を最大限活用しよう
- 3、手続き期限はしっかり管理しよう
- 4、相続税は最後の仕上げ。しっかり申告しよう