家族が亡くなったら1(頑張って1週間以内で)
そもそも、人が亡くなった場合、どんな手続きが必要なのでしょうか?
具体的な手続きを知ると、そんなに悲しんでばかりはいられないことがわかります。
法律は非情ですね。
今回は人が死亡した場合の手続きについてご案内いたします。
実際にやったことがある方ならお分かりだと思いますが、項目が多すぎて全てをご紹介できるわけではありません。
また、人によっては該当しない項目がある方も当然いらっしゃいます。
そこで、法的な「時効」や「期限」に関係なく、「緊急度」を中心に3回に分けてご説明いたします。
「早めにやっておけば良かった・・・」なんてことが起きないように注意しましょう。
また、緊急度がそれほど高くなくても、市区町村役場にはできるだけ何度も行かなくていいように配慮してご説明します。
なお、「葬儀社の選定」「ご遺体の搬出」「通夜」など葬儀そのものに関することは、緊急かつ重要な項目ですが、「葬儀社」を選定した段階で葬儀業者がアドバイスしてくれると思いますので全面的に割愛いたします。
死亡時の手続き順序
よほどのことがない限り、人の死は急に迎えることになります。また、長く病院にいたような場合でも事前に段取りを手配しておくことは非常に難しいと思います。
以前は健康でご家族の負担が無かった場合でも、長い時間介護を必要とした場合など、ご家族間の負担に違いが発生したりと状況が一変します。
葬儀の手配はもとより、バタバタしている中で市町村への届出や、税金に関わる行政手続も発生しますから、しっかりスケジュールを確認しておきましょう。
1、死亡届の提出
とにかく、至急死亡届の提出をしましょう。死亡届を出さないと火葬、埋葬ができません。
項目 | 内容 |
---|---|
届出期間 | 死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは3か月以内) |
届け出地 | 死亡者の本籍地または届け出人の所在地または死亡した場所の区市役所・町村役場(戸籍課) 通常、市区町村役場では、通常365日24時間体制で死亡届の受付業務を行っていると思います。 |
届け出人 | 死亡者の親族 1.同居者、2.家主、3.地主、4.家屋管理人、5.土地管理人、6.後見人、7.保佐人、8.補助人、9.任意後見人でも可(6~9は、資格を証明する登記事項証明書を添付します) |
提出書類 | 届け書通数:1通 添付書類:死亡診断書または死体検案書(届け書と左右1枚になっています医師に記入・押印してもらいます) 死亡届サンプル(法務局) 署名押印:届け出人の署名押印。 |
注意事項 | 通常死亡届の際、火葬許可申請手続をします。届け書に押印した印鑑を持参しましょう。 火葬許可証は自治体によって様式が違います。 火葬が終わったら、火葬許可証にその旨が記載されて、遺族の元に戻ります。その書類が、そのまま埋葬許可証となります。 |
死亡届の原紙は役所に提出します。その後の手続きで必要になる場合もありますので、必ずコピーをとっておきましょう。
2、行政サービスに関する届出
「死亡届出したんだから、自動的にできるでしょ!」と言いたくなるようなものでも、申請、届出をしないと行政は何もしてくれません。
ただし、亡くなった人が受けていた行政サービスをしっかり把握した上で問い合わせすれば、担当する課が違っても丁寧に教えてくれると思います。
相変わらず対応が悪いのは年金事務所くらいでしょうか。
それぞれのサービス自体「管轄する省庁が違う」と言われればそれまでですが、ご家庭それぞれ個別の事情で行っているサービスも違いますからしょうがないですね。
諦めて頑張りましょう。
項目 | 内容 |
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年金受給停止の手続き | 亡くなった方が65歳以上で、年金をもらっていた場合、すみやかに受給停止の手続きを行わなくてはなりません。手続きをしないと、年金が支払われ続けることになります。 悪質な場合は詐欺容疑で逮捕されるということもありますので、必ず手続きをしましょう。 期限:厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内 届出先:亡くなった方の住所地を管轄している社会保険事務所、または市区町村の国民年金課などの窓口 必要書類:年金受給者死亡届、年金証書、除籍謄本または戸籍謄本、亡くなった方と年金請求者の住民票写し |
老齢年金死亡届 通算老齢年金死亡届 障害年金死亡届 寡婦年金死亡届 老齢基礎年金死亡届 障害基礎年金死亡届 遺族基礎年金死亡届 |
亡くなった人が国民年金加入者で受給していた場合ですが、年金受給停止の手続きと一緒に終わらせてしまいましょう 期限:死亡から14日以内 届出先:亡くなった方の住所地を管轄している市区町村の国民年金課などの窓口 必要書類:死亡届、印鑑と年金証書 |
老齢年金死亡届 通算老齢年金死亡届 障害年金死亡届 遺族年金死亡届 通算遺族年金死亡届 特例老齢年金死亡届 特例遺族年金死亡届 老齢厚生年金死亡届 障害厚生年金死亡届 遺族厚生年金死亡届 |
亡くなった人が厚生年金加入者で受給していた場合ですが、年金受給停止の手続きと一緒に終わらせてしまいましょう 期限:死亡から10日以内 届出先:亡くなった方の住所地を管轄している社会保険事務所 必要書類:印鑑と年金証書 |
世帯主の変更届 | 世帯主が亡くなった場合、その世帯に15歳以上の方が2人以上存在する場合は、新しい世帯主を届け出る必要があります。 世帯に1人しか世帯主がいなくなった場合には、必然的に残った方が世帯主となります。 期限:死亡から14日以内 届出先:市区町村の戸籍・住民登録窓口 必要書類:届出人の印鑑と本人確認できる証明書類(免許証、パスポートなど) |
このページのまとめ
いかがでしたでしょうか?ご家族が亡くなってからすぐにやることがたくさんあります。
まだまだ続きますが、初動でミスをするとイライラしてしまいます。
しっかりとこの厳しい時期を乗り切りましょう。
簡単にこのページのポイントを書いてみました。
- 1、まずは死亡届を出して葬儀ができる状態にしましょう
- 2、役所へは事前に聞き取りをしてから行きましょう
- 3、何枚も必要となる住民票、戸籍謄本は余分に取得しておきましょう
- 4、届出人の印鑑は忘れずに持っていきましょう